国立大学ガバナンスコードや大学規則等から見た岡山大学ガバナンスの危うさ

ガバナンスとは

 前回は、国立大学法人におけるガバナンスの基本的構造についてレポートしました。簡単に復習をさせてください。

 ガバナンス(governance)は、辞書的には「統治、管理、支配」と示されています。この言葉が、一般的になってきたのは、企業が社会に対してコンプライアンス(法令順守)の意識を維持し、機能させ、改善点を見つけ、改善をさせていくのに必要な管理体制が求められるようになった1990年代からとされます。その背景には、様々な企業不正が表面化して、社会問題となってきたことが挙げられます。

 そして、国立大学が法人であることから、その適応となるというのが現在の国の考え方です。そこで、文部科学省、内閣府、国立大学協会が「三者協議会」を作り、国立大学法人ガバナンスコードを令和2年3月30日に策定し、直近の令和4年4月1日付で改訂版が発表されています。


国立大学法人ガバナンスコードに示される学長選考等と岡山大学

 本年4月より、学長選考会議は、国立大学法人ガバナンスコードに示されるように学長選考・監察会議となりました。

 「国立大学法人岡山大学学長解任規則」では、「第2条 学長選考会議は、学長が次の各号のいずれかに該当する場合は、文部科学大臣に対して学長の解任を申し出ることができる。

一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき

二 職務上の義務違反があると認められるとき

三 職務の執行が適当でないため、国立大学法人岡山大学の業務の実績が悪化した場合であって、引き続きその職務を行わせることが適当でないと認められるとき

四 その他学長選考会議が学長たるに適しないと認めるとき

と示してあり、従来の学長選考会議も学長を解任することができました。

 しかしながら、学長選考会議が学長選考・監察会議と名称を変えたことにより、この会議が単に学長の選考をするだけでなく、学長を監察する機能があることが明示されたわけです。

 本ホームページでも指摘しているように、全国の国立大学学長がその権限を使って、独裁的で恣意的な大学運営を行い、本来自由闊達な学問の府であるべき国公立大学の活動に支障をきたしていることは今や大きな社会問題であり、そのため、このような名称変化が起こったわけです。

 さて、「国立大学法人岡山大学長適任者選考規則」では、「第2条 学長適任者は,人格が高潔で,学識が優れ,教育研究に関し識見を有し,かつ,リーダーシップを発揮し責任を持って的確な大学運営を行うことができる者でなければならない。」としています。

 前述の「国立大学法人岡山大学学長解任規則」第2条で、学長選考会議が文部科学大臣に対して学長の解任を申し出ることができる「四 その他学長選考会議が学長たるに適しないと認めるとき」という項は、槇野学長が、この「学長適任者」に値しないと学長選考・監察会議が判断した場合は、学長選考・監察会議は彼を学長から解任することができることを示しています。

 槇野学長が、「人格が高潔」と思う人は誰もいないでしょう。本ホームページでも指摘してきましたが、病院長時代の自らの私的写真への岡山大学の公金流用問題、不正会計問題、大学病院PFI事業契約違反問題、不正論文疑惑等をみるときに、なぜこのような人物が「人格が高潔」といえるでしょうか?また、岡山大学病院長、医学部長、様々な教授選考を巡る私的感情を交えた恣意的人事を見ると、「リーダーシップを発揮し責任を持って的確な大学運営を行うことができる者」とは、だれもが思わないでしょうし、「職務の執行が適当」であるとも思わないでしょう。

 4月より発足した学長選考・監察会議におかれましては、ぜひ、その監察機能を発揮していただき、槇野学長の解任に結びつけていただきたいと願っております。学長選考・監察会議のメンバーには、槇野学長と一蓮托生と思われる高橋香代理事が入っていますが(そもそも、学長の「身内」というべき理事が委員に入ること自体がおかしいと言えますが)、それ以外の委員は公正な方々と私達は信じております。


国立大学法人ガバナンスコードに示される監事、内部統制と岡山大学

 前回のレポートで、監事は(学長ではなく)文部科学大臣から任命され、国立大学法人を健全に運営するうえで非常に重要な役割を果たし、国立大学法人は監事が十分に機能できるような体制を作ることが求められていることをお示ししました。

 「国立大学法人岡山大学役員規則」においても、監事の役割は明示されており、監事は大学のガバナンスの上で、非常に重要な役割を果たすことが記されています。問題があるとすれば、現在の岡山大学が、監事が十分に機能できるような環境・体制を、監事ならびにその周辺に対して提供できているかどうかです。私たちは、この点をしっかりとチェックする必要があると思われます。

 監事は、岡山大学の問題を告発する内部や外部から情報公益通報 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/koueki_tsuhou.htmlに対しても適切に調査、判断、処理しなくてはなりませんが、監事がそれらも含めて十分に機能を果たすためには、それを支える人もお金も時間も必要です。様々な問題を起こして公益通報の対象者となり得る現在の槇野学長が、監事の活動を理解し環境・体制整備に前向きであるかどうかは極めて疑問で、むしろ間違いなく後ろ向きといえます。

 また、内部統制については、「国立大学法人岡山大学内部統制規則」があります。それによると、

「第1条 この規則は,国立大学法人岡山大学業務方法書に基づき,国立大学法人岡山大学における内部統制に関する基本的事項を定め,もって,業務の有効性及び効率性の向上,財務報告の信頼性の確保,事業活動に関わる法令等の遵守の促進並びに資産の保全を目的とする。 (適用範囲) 第2条 この規則は,法人の役員(監事を除く。)及び職員に適用する。」

また、「第6条3 前2項に定めるほか,法人の内部統制に関し,各業務にわたる事項又は共通する事項 を統括し調整する役員として,次の各号に定める目的別に当該各号に掲げる理事を充てる。 一 業務の有効性及び効率性 企画・評価・総務担当理事  二 財務報告の信頼性 財務・施設担当理事  三 法令遵守 企画・評価・総務担当理事  四 資産保全 財務・施設担当理事」とあります。

 学長が内部統制の責任者ということになっていますが、実際には高橋香代企画・評価・総務担当理事と財務担当理事(事務局長)が内部統制に当たることになっており、特に法令順守を高橋理事が担当するのは、いかがなものかと思います。

 さらに、「第6条7 内部統制担当役員は,役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不当事実 を発見し,又は報告(通報を含む。)を受けたときは,速やかに必要な措置を執るとと もに,学長及び監事に報告し,併せて再発防止を図るものとする。」とあります。

 ここで問題になってくるのが、不正行為を行った内部役員、すなわち槇野学長をこの人員構成の内部統制委員会が公正に判断することができるどうかです。私たちが危惧するのは、高橋香代理事がその役割を担っているということです。

 学長選考監察会議と同様に、ここにも「身内」問題が存在しています。


 国立大学のガバナンスについては、岡山大学の槇野学長問題の事例について検証してみると、いまだに道半ばであり、十分に機能しているとは言えないと思われます。学長は、「身内」を固めることにより基本的に守られており、絶大な権限を持っています。いくつかの国立大学において、学長がその権限を使って、独裁的で恣意的な大学運営をしている問題を見ると、そのようなことを起こさないためのさらなる体制ならびに法的整備が必要であることを痛感します。

 皆さんも、時間のあるときに、下欄の参考より岡山大学の様々な規則について目を通していただき、岡山大学の現状と対比されながら、その問題点について考察されてはいかがでしょうか。

「岡山大学を正常化する会」有志


参考:

国立大学法人ガバナンスコード

国立大学法人岡山大学学長解任規則

国立大学法人岡山大学長適任者選考規則

国立大学法人岡山大学役員規則

国立大学法人岡山大学内部統制規則

岡山大学ホームページ「岡山大学における公益通報」

国立大学法人岡山大学公益通報者保護規定

岡山大学を正常化する会

このホームページでは、皆様に現在の岡山大学の諸問題を事実に基づいてお伝えし、岡山大学を「正常化」するためにはどうすればよいのかを一緒に考えたいと思います。

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